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家事按分率 ワンルームマンション

    個人事業主でコンサルタントを地方都市で行っています。事業維持、拡大の為ワンルームマンションを東京に賃貸しました。全体の床面積は30m2で事業に使用するエリアの面積は14m2です。家賃及び電気代の家事按分比率は、14/30=47%で問題ないでしょうか?
    もしくは、この47%の按分率にさらに業務時間割合、(例えば、週間で40時間業務時間➗168時間、24時間x7日) 24%を乗じる必要がありますか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ワンルームでの仕事兼生活の場合の家事按分についてですが、一般的には仕事スペースと居住スペースが明確に区分できる場合に、家事按分の計算がしやすいとされています。ご質問者様の状況につきましては、家賃については床面積による按分が可能であると考えます。一方で、電気代等についてはどちらかというと利用時間で按分される方がよろしいかと存じます。
    従いまして、家賃は47%、電気代等については24%が税務上適切だ、と判断される可能性はあるかと存じますが、いずれにせよ、47%を乗じた後に24%を乗じる必要はないかと存じます。

    補足しますと、家事按分の具体的な方法として、ワンルームでの利用時間や具体的な利用状況などをもとに按分を検討する必要があります。例えば、1日のスケジュールや仕事の際の使用具体的な場所などを記録しておくことで、税務調査の際に利用状況を説明する資料として活用することができます。もちろん、使用面積をもとに家事按分を行うのが最も説明しやすいとされますが、ご質問者様のような特殊なケースにおいては、利用状況を具体的に示すことが重要となります。
    一方、家事関連費については、税務調査では否認論点となる可能性が高いです。そのため、所得税施行令第96条・所得税基本通達45-2に基づき、家事按分に関する論拠をきちんと整えて、明示できる状態でなければ、税務調査に際しての主張・反論は難しくなる可能性が高まります。
    結論として、ワンルームでの仕事兼生活の場合、家事按分を行うためには具体的な利用状況や時間の記録など、説明の材料となる資料を整えておくことが重要です。税務調査の際に否認論点となり得る家事関連費については、法令や通達に基づく論拠をしっかりと準備し、明示できる状態にしておくことが求められます。

    • 回答日:2023/12/10
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