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株の譲渡損失の繰越控除について

    一昨年の株の売買(特定口座 源泉徴収あり)で100万円ほどの損失を出しました。その際、確定申告を行なっていませんでしたが、昨年の株の売買で150万(特定口座 源泉徴収あり)ほどの利益が出ました。
    この場合、一昨年の損失を遡って確定申告し、今年の確定申告で繰越通算することで税還付を受けることは可能でしょうか?
    源泉徴収ありの特定口座の損失は、遡って確定申告することはできないのでしょうか?

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    その場合は遡って確定申告を提出することで、損失の繰り越しをすることができますので、過去の確定申告をしたうえで、今年の確定申告を行えば問題ございません。

    • 回答日:2024/01/25
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