1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 医師夫婦での開業、任意組合契約と租税特別措置法について

医師夫婦での開業、任意組合契約と租税特別措置法について

    医師夫婦での開業を予定しています。
    年間収益は6000万〜8000万円程度を見込んでおります。
    任意組合契約を結び夫婦それぞれが個人事業主開業の形態をとり、社会保険診療報酬を二人で按分し、社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を各々適用することは可能でしょうか?

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee