医師夫婦での開業、任意組合契約と租税特別措置法について
医師夫婦での開業を予定しています。
年間収益は6000万〜8000万円程度を見込んでおります。
任意組合契約を結び夫婦それぞれが個人事業主開業の形態をとり、社会保険診療報酬を二人で按分し、社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を各々適用することは可能でしょうか?
医師夫婦での開業を予定しています。
年間収益は6000万〜8000万円程度を見込んでおります。
任意組合契約を結び夫婦それぞれが個人事業主開業の形態をとり、社会保険診療報酬を二人で按分し、社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を各々適用することは可能でしょうか?