住宅贈与の特例と小規模宅地の特例の併用について
昨年、注文住宅を買い親から住宅資金として1000万の援助を受け、昨年末から入居しております。住宅贈与の特例を申請しようと考えておりました。
住宅贈与の特例について調べていると、小規模宅地の特例と併用できないという記載を見つけました。
親が、土地付き戸建てと区分所有マンション(20年以上賃貸業を営んでおり、10室以上の規模です)を持っており、将来それらを相続するつもりです。親は高齢のため、10年先で相続の時期が来ると思っています。
土地戸建てについては、既に親元を離れ、持ち家に住んでいるため、小規模宅地の特例が適応できないのは理解しています。
ただ、親が賃貸業の営んでいるマンションは小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できる思っていましたが、定かで無く不安になっております。
質問は2点あります。
① 親が賃貸業の営んでいるマンションは小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できるのでしょうか?
②「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を受けた場合、小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できるかを知りたいのです。
回答はメールでいただけると幸いです。確定申告でお忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。