1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 専業主婦 特定口座 確定申告

専業主婦 特定口座 確定申告

    専業主婦で配偶者控除がありません。
    特定口座、源泉徴収ありでアメリカ株の利益が例えば300万になった場合、利益の20%の税金が引かれてから口座に入ると思うのですが
    ①確定申告が必要ですか?納税額はいくらですか
    ②必要な場合、納める税金を少なくするための対策を教えてください。(ideco、ふるさと納税など)
    ③基礎控除はありますか?
    ④夫の社会保険料など夫の方に何か損になるような影響がありますか
    ⑤私より夫の特定口座で株の利益があった方が控除等考えると納める税金は少ないのでしょうか
    分からない事だらけですがご回答よろしくお願いします

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①特定口座で源泉徴収ありであれば、確定申告は不要です。ただ、アメリカ株の配当には10%の税金が引かれていますので、外国税額控除を受ける場合は確定申告が必要になります。
    ②株の譲渡は分離課税ですので、株の損失との通算しかできません。株の譲渡に係る税金を減らす対策はありません。NISAは利益も損失も認識しませんので、損失が出そうな株をNISAにせず、特定口座にすることは有効かもしれません。
    ③株の売買も所得税の対象です。株の譲渡のみの申告はできません。所得税の基礎控除は、所得が2,500万円を超えるとなくなります。
    ④ご主人が給与所得者であれば、扶養の有無で社会保険料が変わることはありません。
    ⑤株の譲渡は分離課税ですので、他の所得の影響は受けないのですが、ご主人の所得によっては、基礎控除がなくなる可能性はあります。

    • 回答日:2024/03/30
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    NISA口座はお持ちではないでしょうか?NISAであれば、利益が出ても税金が掛かりません。それとも、既にNISA枠を超えて株を持っていらっしゃるのでしょうか?

    • 回答日:2024/03/28
    • この回答が役にたった:0
    • NISA枠を超えて特定口座を使っています

      投稿日:2024/03/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee