僕が副業として行っている事業に、妻を専従者として登録するかどうか迷っています。
妻は障害者手帳を持っています。 所得は年間130万以内に押さえる予定です。
専従者になった場合とならなかった場合、どちらの方が特なのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士(登録番号: 034163)
単純に考えると配偶者を専従者として年間86万円控除。
一般の障害者+配偶者控除 27万円+38万円=65万円となろうかと思います。
但し、専従者とは文字通り専ら副業に携わる事が要件ですので否認されるリスクもあるかと思います。
あと字
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