僕が副業として行っている事業に、妻を専従者として登録するかどうか迷っています。
妻は障害者手帳を持っています。 所得は年間130万以内に押さえる予定です。
専従者になった場合とならなかった場合、どちらの方が特なのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士(登録番号: 034163)
単純に考えると配偶者を専従者として年間86万円控除。
一般の障害者+配偶者控除 27万円+38万円=65万円となろうかと思います。
但し、専従者とは文字通り専ら副業に携わる事が要件ですので否認されるリスクもあるかと思います。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
4 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
5 位宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
6 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
7 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
8 位税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus
東京都港区南麻布3丁目21-17 B City Tower Azabu Tokyo 10F
03-5422-7371
9 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
10 位土橋公認会計士税理士事務所
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-8-12
070-8543-3217