息子、娘への300万円貸した返済中に返済額と同じ金額を息子、娘へ振り込むと300万円は貸借と見なされなくなるか
息子と娘に300万円づつの金銭消費貸借契約書を取り交わし(利息無しで)300万円振り込み後、毎月3万円を振込で返済してもらう時に、返済金額相当額(36万円/年)を息子、娘へ振り込むと金銭消費貸借契約とみなされなくなるでしょうか。
息子と娘に300万円づつの金銭消費貸借契約書を取り交わし(利息無しで)300万円振り込み後、毎月3万円を振込で返済してもらう時に、返済金額相当額(36万円/年)を息子、娘へ振り込むと金銭消費貸借契約とみなされなくなるでしょうか。