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父親から500万円受け取った際の贈与税

    父から500万円受け取りました。
    今回、マンションを夫名義で購入しリフォームをして、来月から住みます。
    住宅取得の時に出来る贈与税の回避があったように思うのですが、私名義の住宅取得ではないので、対象にならないでしょうか?

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    ご本人が住宅を取得していないので、
    住宅取得等資金贈与の非課税は使えないですね。

    • 回答日:2024/06/04
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