父から500万円受け取りました。 今回、マンションを夫名義で購入しリフォームをして、来月から住みます。 住宅取得の時に出来る贈与税の回避があったように思うのですが、私名義の住宅取得ではないので、対象にならないでしょうか?
税理士(登録番号: 134678)
ご本人が住宅を取得していないので、 住宅取得等資金贈与の非課税は使えないですね。
あと字
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