父親から500万円受け取った際の贈与税
父から500万円受け取りました。
今回、マンションを夫名義で購入しリフォームをして、来月から住みます。
住宅取得の時に出来る贈与税の回避があったように思うのですが、私名義の住宅取得ではないので、対象にならないでしょうか?
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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、贈与を受けた人が自分名義で住宅を取得する場合に適用されます。したがって、あなたの名義でない場合、この非課税制度の対象とはなりません。
- 回答日:2025/02/21
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