出張規定は会社の判断によるものですが、スタートアップのためにまだ役員報酬年額60万円しか取っていません。
今年から出張手当を1日5万円にして年間120万円を出すことを検討していますが、役員報酬よりも出張手当で役員報酬年額を超えることは税法上問題ないでしょうか?
税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)
出張手当が役員報酬を超えてはならないという税法はございませんが、ご照会の件は実態で判断されるところになりますので、出張手当として1日5万円を要する妥当性がなければ実質的な役員報酬とみなされて追徴課税される可能性を孕む点に留意が必要です。
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