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お金を一度返還し、来年再度お金を贈与してもらったとき

    今年220万を一度贈与した後110万を返金し、
    来年に再度110万円を贈与して貰う場合、贈与税がかかるのかどうかを教えてください。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    仮に返金したとしても、当初の贈与契約書が220万円となっている場合には、
    今年、一度220万円贈与が行われたと見做される可能性があります。
    その場合には、
    贈与額220万円から基礎控除額110万円を控除した110万円に対して、贈与税が課税される可能性があります。
    事実認定の問題となりますが、
    あらかじめ、110万円の贈与契約書を作成し、
    実質的に返金額を差し引いた110万円の贈与が行われたとしておくことで、贈与税が課税されないことになり、良いかと思います。
    翌年は、基礎控除額110万円と同額なので、贈与税の申告は必要なく、課税もされないことになります。

    • 回答日:2024/09/03
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    贈与税はかからないと考えられます。
    返金する110万円については、金銭消費貸借契約書を作ることが望ましいと考えられます。

    • 回答日:2024/09/03
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