お金を一度返還し、来年再度お金を贈与してもらったとき
今年220万を一度贈与した後110万を返金し、
来年に再度110万円を贈与して貰う場合、贈与税がかかるのかどうかを教えてください。
仮に返金したとしても、当初の贈与契約書が220万円となっている場合には、
今年、一度220万円贈与が行われたと見做される可能性があります。
その場合には、
贈与額220万円から基礎控除額110万円を控除した110万円に対して、贈与税が課税される可能性があります。
事実認定の問題となりますが、
あらかじめ、110万円の贈与契約書を作成し、
実質的に返金額を差し引いた110万円の贈与が行われたとしておくことで、贈与税が課税されないことになり、良いかと思います。
翌年は、基礎控除額110万円と同額なので、贈与税の申告は必要なく、課税もされないことになります。
- 回答日:2024/09/03
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった