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親族間の業務委託費について

    私が個人事業主として脚本制作業・コンテンツ制作業をしております。
    同居の妻は音楽制作業の個人事業主をしており、それぞれ別の事業を行う個人事業主です。
    私が妻に音楽制作(私の事業では担えない分野)を業務委託する場合、別事業ということで業務委託料は計上してもよいのでしょうか?
    生計を同一にしている親族間は報酬支払が出来ないと聞いたのですが、別事業でそれぞれ個人事業主として青色申告をしている場合、業務委託料は支払ってもよいのでしょうか。
    もし不可な場合、どのように計上したらよろしいのでしょうか?
    ご教示お願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    上記の場合、妻と生計を同一にしていないと立証できない限りあなたの事業場の必要経費にはならないのではないでしょうか?

    妻も青色申告をしているということなので、妻をあなたの青色事業専従者にすることも難しいと考えられます(「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という要件を満たすことが難しいため。)。 


    別事業でそれぞれ個人事業主として青色申告をしている場合、業務委託料は支払ってもよいのでしょうか。

    こういった条件はないです。

    • 回答日:2024/09/16
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