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雑所得と事業所得の損益通算について

    事業所得と雑所得の損益通算について質問です。

    飲食店を開業するので、初年度は500万円の赤字になることが予想されます。
    また、同年度に仮想通貨の売却益黒字が500万になることが予想されます。

    このケースの場合、収益と損益を相殺することは可能なんでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    所得の損益通算は、
    不動産所得
    事業所得
    譲渡所得(一部のみ)
    山林所得
    のみとなるため、雑所得は損益通算の対象外となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

    • 回答日:2024/10/30
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。

    • 回答日:2024/10/29
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