雑所得と事業所得の損益通算について
事業所得と雑所得の損益通算について質問です。
例
飲食店を開業するので、初年度は500万円の赤字になることが予想されます。
また、同年度に仮想通貨の売却益黒字が500万になることが予想されます。
このケースの場合、収益と損益を相殺することは可能なんでしょうか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
所得の損益通算は、
不動産所得
事業所得
譲渡所得(一部のみ)
山林所得
のみとなるため、雑所得は損益通算の対象外となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 回答日:2024/10/30
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■事業所得と雑所得の損益通算について
事業所得の赤字と雑所得の黒字は、損益通算できません。したがって、飲食店の事業所得の赤字500万円と仮想通貨の雑所得の黒字500万円を相殺することはできません。
- 回答日:2025/02/18
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