青色専従者給与と基礎控除について
妻を青色専従者とし、実際に支払った給与が対価として妥当であればそれを経費に落とした上で妻の分の基礎控除48万の適用もできるのですか?
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妻を青色専従者として給与を支払い、その給与が対価として妥当であれば、経費に計上することができます。ただし、青色専従者としての給与は、基礎控除の対象にはなりません。妻の基礎控除48万円を適用するためには、妻が他の所得を持たない場合に限られます。
- 回答日:2025/05/15
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青色事業専従者給与と配偶者控除・扶養控除の併用はできません。
ご参考となれば幸いです。
参考;国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm
- 回答日:2025/03/06
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