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青色専従者給与と基礎控除について

    妻を青色専従者とし、実際に支払った給与が対価として妥当であればそれを経費に落とした上で妻の分の基礎控除48万の適用もできるのですか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    当会計事務所は、教科書的な回答だけではなく、実務的な判断を行っております。
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    青色事業専従者給与と配偶者控除・扶養控除の併用はできません。
    ご参考となれば幸いです。
    参考;国税庁HP
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm

    • 回答日:2025/03/06
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