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妻の場合の固定資産税

    夫会社員 妻(私)個人事業主です。住宅に関する支払いは夫が行っています。妻が事業に関する割合で固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を経費計上できますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■経費計上について

    ・個人事業主である妻が、業務に使用している部分についてのみ、固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を事業経費として計上することが可能です。

    ・具体的には、住宅の使用面積や利用割合に基づいて按分し、経費計上します。

    ・例えば、住宅の30%を事業に使用している場合、その割合に応じた固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を経費に含めることができます。

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    ・なお、これらを経費として計上する際は、適切な根拠資料を整えておくことが重要です。

    • 回答日:2025/05/15
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