妻の場合の固定資産税
夫会社員 妻(私)個人事業主です。住宅に関する支払いは夫が行っています。妻が事業に関する割合で固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を経費計上できますか?
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■経費計上について
・個人事業主である妻が、業務に使用している部分についてのみ、固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を事業経費として計上することが可能です。
・具体的には、住宅の使用面積や利用割合に基づいて按分し、経費計上します。
・例えば、住宅の30%を事業に使用している場合、その割合に応じた固定資産税や住宅ローン利息、減価償却費を経費に含めることができます。
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・なお、これらを経費として計上する際は、適切な根拠資料を整えておくことが重要です。
- 回答日:2025/05/15
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