一概に言うのは難しいです。
取締役の場合、役員報酬を法人税法上の費用にするためには1年間同じ給与にしなければなりません(定期同額給与)。一方従業員の場合は自由に変更できます。利益調整は従業員がいた方がしやすいと思います。
- 回答日:2025/04/13
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ご回答頂きありがとうございました。検討させていただきます。
投稿日:2025/04/13
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2名で起業する際、「2人とも取締役・役員として経営に関わる形(①)」と、「1人が取締役で、もう1人は従業員として働く形(②)」では、税金や社会保険の面で違いが出てきます。
まず、①のように2人とも取締役・役員とする場合は、経営責任や意思決定の権限が対等になり、共同経営者としての立場が明確になります。ただし、役員報酬には制約があり、毎年1回しか金額を変更できません。また、賞与を支給しても原則として法人の経費にならないため、節税の自由度はあまり高くありません。さらに、役員は雇用保険に加入できないため、失業保険などの給付が受けられない点も注意が必要です。
一方で、②のように1人を取締役、もう1人を従業員とする場合は、柔軟な報酬設計が可能になります。給与や賞与は経費にできるため、法人の利益調整や節税がしやすくなります。また、従業員は雇用保険にも加入でき、万が一退職した場合の失業手当や育休制度などの恩恵も受けられます。
ただし、従業員側は登記上の経営責任を持たないため、名目上はあくまで「雇われている側」となります。実態として共同経営である場合は、契約書などで利益分配や意思決定のルールをしっかり定めておくことが大切です。
税金面や社会保険の取り扱いで見ると、②の「取締役と従業員」の方が柔軟かつ節税効果も高く、メリットが大きいケースが多いです。ただし、出資額や経営上の責任のあり方を踏まえて、「立場の公平性」を重視したい場合には、①の「2人とも役員」という形が適していることもあります。
つまり、「実務上の柔軟さと節税を重視するなら②」、「立場の対等性と共同経営の明確化を重視するなら①」と考えるとよいでしょう。
- 回答日:2025/04/17
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細かなアドバイス頂きありがとうございます。
投稿日:2025/04/18
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
もう1人のパートナーのモチベーションが最も考慮すべきと考えますが、
税金の観点からは、役員の場合には、定期同額給与、賞与の損金不算入などがあるため、従業員の方が資金繰りなどは調整はしやすいかと考えます。
- 回答日:2025/04/14
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