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無給の代表社員への社宅について

    お世話になります。無給の代表社員に対して社宅を準備する場合、法人契約を行い税法上に問題ない賃料を代表社員が負担して該当する法人に支払えば、問題ないという認識でよいでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    「無給の役員」の場合、以下の点が懸念される可能性があります。

    1,給与課税の考え方: そもそも給与(役員報酬)が支払われていないため、「法人契約を行い税法上に問題ない賃料を代表社員が負担して該当する法人に支払う」というロジックがそのまま適用できるか、解釈が分かれる可能性があります。経済的利益の供与とみなされるリスクがないとは言い切れません。

    2,損金算入の妥当性: 会社が支払う家賃を経費(損金)として計上することについて、無給の役員に対する福利厚生費や報酬の一部としての性質が薄れるため、税務当局からその必要性や妥当性を問われる可能性が考えられます。場合によっては、寄付金や役員への利益供与(損金不算入)とみなされるリスクもゼロではありません。

    3,業務との関連性: その社宅の提供が、法人の事業活動にとってどのように必要であるか、説明が求められる可能性があります。

    無給ですと、以上のようなリスクがあると考えられます。

    • 回答日:2025/04/14
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    【結論】

    ご認識の通り、「法人契約の社宅を、代表社員が適正な賃料で使用し、法人に賃料を支払っている」という形であれば、基本的には税法上の問題はありません。

    ただし、いくつかの重要なポイントがあります。

    【ポイント解説】

    1. 賃料の「適正額」がカギ
    • 代表社員が負担する賃料が「税務上の定める最低負担額(いわゆる“社宅使用料相当額”)以上」であることが必要
    • この負担額が適正であれば、経済的利益の供与とはみなされず、給与課税は発生しません

    税務上の最低使用料(例:小規模住宅の場合):

    以下の3項目の合計で計算されます(定額法):
    • 建物の固定資産税の年額 × 12%
    • 建物の取得価額 × 0.2%(設備等がある場合)
    • 敷金・礼金は含まず、共益費も原則除外

    ※実際には、実際の賃料を法人がそのまま転貸する形で請求するほうが簡単で安全です。

    2. 無報酬役員への社宅提供の注意点
    • 無給であっても、実質的に報酬に代わる経済的利益(住居)を提供しているとみなされないよう、必ず「賃料の徴収」は必要です。
    • 適正な賃料の徴収があれば問題になりませんが、家賃を1円でも軽減すると、全額が「給与」として課税対象になるリスクがあります。

    3. 契約書や社内規定も整備を
    • 社宅使用契約書(法人と代表社員の間)を作成しておくのがベスト
    • 「役員社宅規程」があれば、他の社員への公平性や税務対応の整合性が高まります

    • 回答日:2025/04/14
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