社宅について
6月に法人設立予定ですが、7月に役員の住宅を社宅として会社契約にできないかと考えております。それが可能なのかと、可能な場合の条件などを教えていただきたいです。なお、正社員として勤めていた前職では、社宅を法人契約して年収から差し引く形を取っていました。ただし、一部負担が必要ということで、1-2万円程度を社宅利用料として徴収されておりました。
■法人による社宅契約について
法人が役員の住宅を社宅として契約することは可能です。
・役員が居住する場合でも、法人契約にすることができます。
・法人契約にすることで、会社の経費として計上することが可能です。
・役員からの負担金(社宅利用料)を徴収する必要があります。一般的には、役員が負担する額が適正であることが求められます。
・負担金は、近隣の家賃相場や役員報酬とのバランスを考慮して設定します。
・税務上のリスクを避けるため、適切な契約書の作成と処理が重要です。
役員の住宅を社宅として契約する際の条件や詳細については、専門的な知識が必要ですので、注意が必要です。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る法人設立後、役員様の住宅を社宅として会社契約とすることは可能でございます。
社宅とする場合の主な条件と留意点
役員社宅として会社が契約し、役員様から一定の使用料を徴収することで、会社としては賃料を経費にでき、役員様にとっては給与として課税されることなく住居を提供できるというメリットがございます。ただし、税務上の恩恵を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要がございます。
特に重要なのは、役員様から会社へ徴収する家賃(社宅使用料)が、税務上の「賃貸料相当額」以上であることです。この「賃貸料相当額」が適切でないと判断された場合、賃貸料相当額と実際に徴収している使用料との差額が、役員様への経済的利益(給与)とみなされ、課税対象となる可能性がございます。
「賃貸料相当額」は、以下の要素から計算されます。
1.建物の固定資産税の課税標準額
2.敷地の固定資産税の課税標準額
3.床面積
これらの要素に基づいて計算された金額が、役員様から徴収すべき最低限の家賃となります。
具体的な計算方法については、以下の国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2025/07/09
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る役員社宅の場合には、法人契約であることが前提となります。
賃貸人が法人への賃貸を行う意思があるかを確認してください。
賃料等については、下記を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2025/05/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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