一人会社の出張規定について
現在会社員として働いていますが、独立および法人設立を検討しています。
役員・従業員が自分ひとりの会社でも出張規定および出張費の仕組みを活用することは可能でしょうか?
仕事柄出張が多く、月に10日は国内出張へ行くため、活用できた場合に可処分所得を大幅に増やすことができると考えています。
しかしながら、知人に紹介いただいた税理士さんに相談したところ、一人会社における出張規定の活用は難しく、税務調査で間違いなく否認されると言われました。
また、もし活用できる場合は宿泊有りの国内出張の場合、1日あたりの出張費は最大いくらまで支給可能でしょうか。
他の税理士さんの意見も聞きたいと思い、質問させていただきました。
ご回答をお待ちしております。
結論として 「可能」 です。
出張旅費規程は会社が就業規則等と同じように定める社内規程ですから、役員1人の会社でも作成できます。
法人と役員(兼従業員)とは法的には別人格なので、出張旅費の支給自体は認められます。
問題は「金額の妥当性」「実態の有無」です。
• 出張の実態がある(業務に必要な移動・宿泊)
• 支給額が社会通念上妥当な範囲
この2点が満たされていれば、税務署も一律に否認はできません。
否認されるケースは、
• 出張実態がない(プライベート旅行に規程を適用)
• 一人会社で異常に高額な日当を設定している(例:宿泊1日10万円など)
といった場合です。
紹介いただいた税理士さんが「必ず否認される」と言ったのは、実務上グレーな運用(高額設定やプライベート混在)が多いことを警戒しての発言だと思います。
- 回答日:2025/08/20
- この回答が役にたった:1
お世話になります。
お忙しいところご回答いただき、ありがとうございます。可能であるということが知れたよかったです。
この辺りを推奨するかどうかは税理士さんの考えによると思うので、自分に合った税理士さんに依頼することが大切であると感じました。
投稿日:2025/08/21
結論:一人会社でも出張旅費規定の活用は「可能」です。
ご懸念の「税務調査で否認される」という点について、以下の2つのポイントが重要です。
1. 出張旅費規程の作成と実態
会社として、出張旅費規程をきちんと作成しておくこと。
出張が業務のために行われたものであるという実態があること。
出張の記録(目的、期間、場所など)を証拠として残しておくこと。
2. 支給額の妥当性
支給する金額が、社会通念上、妥当な範囲であること。
例えば、宿泊費、交通費、日当など、常識的な金額に設定すること。
ご質問にある「1日あたり最大いくらまで」という明確な基準はありませんが、
同業他社の水準や、世間一般の常識から見て「高すぎる」と判断されるような金額は避けるべきです。
- 回答日:2025/08/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428)
回答者についてくわしく知る代表者1人の会社であっても、手当の支給は可能と考えます。
この場合、
旅費規程の整備
金額の妥当性
を担保いただければと思います。
- 回答日:2025/08/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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