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日本法人が海外個人に仕事を頼む場合

    例えば、日本の法人が海外のSNSインフルエンサーに宣伝の仕事を頼み、お金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか?もしくは外注費になりますか??

    同じく、20万円以下のLOGOなどのデザインを仕事はお金は個人口座に振り込んだ場合、経費広告宣伝費として経費になりますか?もしくは外注費になりますか??

    外注費となりますと、源泉徴収の対象になりあすが、経費広告宣伝費は対象とならない理解でしょうか。

    ご回答いただければ、助かります。

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