節税対策として家内に家賃を支払い
社員一名の合同会社です。4月から新たな期が始まるので、節税対策についてなにか策を講じたいと思います。自宅の一室を事務所として使っています。家賃として家内に8万円/月を支払うことは有効でしょうか。もともと家内の趣味の部屋でしたが、開業するにあたり、事務所に改造しました。
はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。
ご自宅が奥様の持ち家の場合、奥様に家賃を払うと、奥様は不動産所得の申告が必要になります。所得の計算方法は、家賃ー必要経費です。
家賃は、近隣の相場などを考慮して金額を算出する必要があります。
ご相談者様の持ち家の場合、奥様に家賃を払う、というのは難しいと思いますので、仕事を手伝っていただき、給料をお支払いされると良いと思います。
なお、ご自宅が賃貸で奥様名義の契約の場合、例えば大家さんに払う家賃が20万円として、そのうち事業利用の割合がいくらかを合理的に算出して計算します(床面積での按分が一般的です)。
このケースで、仮に事業利用割合が40%であれば、8万円の家賃としても問題ないと思います。
この場合奥様側では所得が生じませんので、確定申告の必要はありません。
以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。
- 回答日:2022/04/22
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