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産休育休中の青色専従者給与

妻は本業があり、専従者ではないので青色専従者給与を出していませんでしたが、産休に入り、私の事業をかなり手伝ってもらってます(デスクワーク)。
その場合、専従者給与を出せますでしょうか。

今までは本業があり、土日くらいしか手伝ってもらっていなかったので専従ではないと思い届出は出していませんでした。
しかし、産休に入ってからほぼ毎日10-17時くらいで手伝ってもらっています。今後育休期間に入ってもその予定なので(子供は親に見てもらう予定です)、働きに応じて給与という形で出してあげたいと思っています。

その期間中は専従していると言えると思っているのですが、その場合青色専従者給与は出せますでしょうか。

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

上記の情報だけだとわかりませんが1年を通じて6ヶ月超の期間、事業主の事業に専ら従事していることの要件が満たされれば青色専従者給与の条件は満たすと思われます。

  • 回答日:2022/08/01
  • この回答が役にたった:3
  • 他に例えばどのような情報が必要でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2022/08/03

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1年を通じて6ヶ月超の期間従事しているとかでしょうか。

  • 回答日:2022/08/03
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