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管理別荘地の管理費の家事按分について

    ITサービスの事業を行っている個人事業主です。

    管理別荘地内にある中古の物件を購入しました。

    管理別荘地ではありますが、自宅でテレワークを行いながら定住するため、自宅兼事務所として利用する予定です。

    家事按分の方法としては、売買契約書に記載の建物の床面積のうち、事業に必要な部分の床面積の割合で按分しようと考えております。

    この際に、下記の費用家事按分しようと考えております。

    ・光熱費(電気代のみ)
    ・減価償却費
    ・固定資産税
    ・管理別荘地の管理費

    上の3つは特に問題ないと考えておりますが、管理別荘地の管理費について気になっております。
    一般的にマンションの管理費や修繕積立金は経費計上できるものと思っておりますが、管理別荘地の管理費も同様として考えても問題ないでしょうか。

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