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確定申告により扶養から外れることのデメリットについて

    妻が株式売買にて令和3年に500万円の損失を計上し、同年確定申告にて繰越を計上。令和4年は同額の500万円の利益を計上したため、損失の繰越控除により所得税・住民税の還付を受けるべく、確定申告の準備を進めています。一方、この確定申告により扶養から外れることとなり、当方の配偶者特別控除の適用除外になるのに加え、国保・健保等の加入が必要になる可能性があり、果たして確定申告を行うべきなのか、悩んでおります(ちなみに妻の証券会社の口座は特別口座・源泉徴収ありのため、損失の繰越控除をせず、扶養を継続することも可能です)
    恐縮ながら扶養から外れた場合のコストと損失の繰越控除のメリットを勘案し、上記ケースにて確定申告を行う方が良いのか、アドバイスを頂戴できれば幸いです(何か節税対策になるものがあれば、併せてご教示いただけると大変助かります)

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    本来、所得が配偶者控除を受けられる以上にあるのであれば、会社の年末調整で配偶者控除から外す必要があります。

    • 回答日:2023/01/17
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