個人事業開業時の専従者給与額の変更について
4月から会社と業務委託契約を結ぶにあたり個人事業の開業届を税務署あて提出しました。 既に受理もされ書類は戻ってます。その際に専従者供与の月額のこともよくわからず大変低い額で記入してしまいました。それを超えては払えないことを今になって知ったのですが、変更はできるのしょうか。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
青色事業専従者給与については、青色事業専従者給与に関する届出書に記載した給与額を超えて増額するときは、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
この変更届出書は、遅滞なく提出することになっているため、増額した給与を支給する日までに提出しておけば問題ありません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/03/30
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早々にお返事ありがとうございました。
変更届出書に変更理由を記載する箇所がありますが、最初の設定が誤りなどの理由でも大丈夫でしょうか。(当初毎日3時間勤務月額3万円としていました。)たびたびの質問で申し訳ありません。投稿日:2023/03/30
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