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立替費について

    従業員や役員の方に事務用品等を立て替えて頂いた時に、その費用を給与として一緒に渡した場合は立替費のみは非課税になるのでしょうか?
    また、逆に一緒に渡した時に課税になる場合は立替費だけお渡しした方が宜しいのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    従業者の立替金を給与の支給と一緒に支給(精算)しても、給与課税になりません。
    一緒に渡して頂いて大丈夫です。

    • 回答日:2023/06/05
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    ご質問ありがとうございます。

    一般的には、立替費用は経費として認められるため、立替費のみを給与として渡す場合は非課税となります。

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    • 回答日:2023/06/05
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