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自宅兼事務所の経費について

    自分の持ち家で一人社長として、法人成りした場合(合同会社)、自宅兼事務所の自宅部分の一部を経費扱いすることが可能になると思いますが、この事案は必須事項ですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    自宅の一部を法人の経費にするためには、法人と賃貸借契約を結ぶことになります。家賃分個人の所得が増えることにもなります。どちらが良いかよく考える必要があると思います。

    • 回答日:2023/06/07
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    なお、自宅件事務所に係る費用の全てを法人費用として処理すると税務調査時に給与課税の指摘を受ける可能性がありますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/06/07
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    必須ではないですが、事業用部分を法人で費用処理できないため、その分の節税ができないことになります。

    • 回答日:2023/06/07
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    ご質問ありがとうございます。

    こちらは必須事項ではございません。
    法人の経費とするには、社長個人から法人へ貸し付ける形になります。貸し付けた部分については個人の収入となり確定申告の対象となります。また、法人が支払った家賃に当たる金額は法人の経費となります。

    また、上記の場合、持ち家で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている場合、その適用がなくなる場合がございます。

    上記を加味したうえで検討を行うのが良いと思われます。

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    • 回答日:2023/06/13
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