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こういうケースは仕入高になるか

    自分はメインは宿泊業で営んでいますが、
    動画を撮っていてたくさん(一般的な)電化製品の紹介などもしています。

    動画の収入は微々たるものですがこれは仕入高として勘定してよいのでしょうか?

    橋本会計事務所(郡山市)

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    個人の開業届が宿泊業だけではなく、ユーチューバーとか広告業とか事業の概要に記載があれば、事業所得の可能性はあります。ただ、ご質問者が記載の通り、「動画の収入は微々たるものです」との場合は、事業所得とは見なされないと思います。その場合は、雑所得として申告することになります。
    雑所得の場合、赤字でも損益通算されませんので、売上10万円ー仕入130万円=損失120万円の場合、雑所得はゼロとして計算されます。雑所得の仕入に130万円計上しても損失120万円は無視されます。宿泊業の事業所得と損益通算は出来ません。なお、事業所得として申告出来るのは収入が300万円ぐらいにならないと無理だと思われます。収入が300万円を超えれば事業所得として仕入計上が可能だと思われます。

    • 回答日:2023/06/16
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    ご質問ありがとうございます。

    メインの宿泊業で利用する電化製品であれば、消耗品費乃至は器具備品として経費計上(損金処理)は可能です(仕入高勘定は利用できません)。なお、器具備品によっては減価償却によって損金処理です。
    但し、動画撮影のためだけに購入した電化製品は仕入高はもちろん経費にすることはできません。

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    • 回答日:2023/06/09
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    事業に関する費用でしたら、経費(仕入)として処理できると思います。
    だたし、プライベートでの利用が主であるものは、たとえ動画に少し映ることがあっても経費にはできません。
    なお、購入単価が10万円を超えるものは、購入した年に全額を経費計上することができず、減価償却の処理が必要となります(30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用した場合は、全額経費計上できます)。

    • 回答日:2023/06/09
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