年金受給後の青色専従者の所得税はどうなるのか?
私は個人事業主の主人の青色専従者として、年間96万円のお給料を貰っています。
今年の3月に65歳になり、公的年金334716円
生命保険の年金350000円
が受給開始となり、私も来年は個別に確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
例えば、専従者給料を減らして、所得税を払わなくても良くなるような方法はあるのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
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- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
念のための確認ですが、公的年金及び生命保険の年金は年額という理解でご説明させていただきます。
青色専従者としての給与所得が年間96万円の場合、確定申告の必要はありません。
公的年金と生命保険の年金は雑所得に区分され給与所得とは別に税金計算されます。
公的年金334,716円の場合、支給時に5.105%の源泉徴収控除後の金額が支給されます。
生命保険の年金350,000円に関しても10.21%の源泉徴収向上後の金額が支給されます。
従いまして、確定申告をしなければならないことはありません。但し、確定申告をすることでご提示の金額であれば、公的年金等が120万円以下の場合税金はかからないので、公的年金と生命保険の年金の源泉徴収額を還付することができます。
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- 回答日:2023/06/23
- この回答が役にたった:34
解りやすい説明ありがとうございました。
投稿日:2023/06/24
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