現在フリーランスです。開業届を出す時期を考えています。
現在ディスプレイのコーディネーターとしてフリーランスで約20年経ちます。白色申告はしています。
インボイス制度が始まることもあり、開業届を提出するべきか悩んでおります。
年度途中で、開業届を出すと、今年度は白色申告と青色申告の両方をするのでしょうか?
仮に20年前から事業を行っていた場合、原則として「青色申告しようとする年の3月15日まで」です。つまり、令和5年度の所得を青色申告したいと思ったら、令和5年3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があるわけです。
提出が遅れて、例えば3月31日に提出した場合には、令和5年度分は白色申告になりますが、令和6年度分は青色申告が認められます。
参照:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/blue-return-basic/#:~:text=%E7%99%BD%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 回答日:2023/06/24
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令和5年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。提出期限を過ぎてしまうと、自動的に白色申告になります。
- 回答日:2023/06/24
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開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で新しく事業を開始したことを税務署に届け出る書類のことです。青色申告、白色申告にかかわらず、事業を始めたときには開業届の提出が必要です。
開業届を税務署に提出しただけでは、青色申告はできません。開業して青色申告を希望する方や、白色申告から青色申告に変更したい方は、納税地を管轄する税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。青色申告承認申請書を提出しないと青色申告を行うことができず、白色申告を行うことになります。
開業届は、事業を開始した日から1か月以内という提出期限がありますが、開業届を提出しなくても特に罰則はありません。しかし、青色申告をするのに必要な所得税の青色申告承認申請書には開業日を記載する箇所があり、開業届の提出が前提となっています。開業した年から青色申告を希望するのであれば、開業届は必須といえます。
参照:https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/kaigyotodoke/
- 回答日:2023/06/24
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