役員報酬の変更について
9月末決算の一人親方法人です。10月から12月の3ヶ月間の売上が減少することになり役員報酬の変更を考えております。期首から3ヶ月は役員報酬の変更は可能とのことですが、具体的に教えて下さい。
給与は月末締めの翌26日支払いとなっております。
10月から12月の3ヶ月間の役員報酬を減額して1月からは元に戻す場合の手順は以下の方法で大丈夫(損金にできるか)でしょうか?
1:10月の頭に役員報酬の変更(減額)。議事録作成。
2:10月給与計算(減額)→11月 減額給与支給
3:11月給与計算(減額)→12月 減額給与支給
4:12月給与計算(減額)→ 1月 減額給与支給
5:12月に1月以降の役員報酬変更(増額)。議事録作成
6: 1月給与計算(増額)→ 2月 増額給与支給
7:以降継続
3ヶ月以内の扱いがよくわかりません。支給が3ヶ月以内なのか給与の確定が3ヶ月以内なのか?
よろしくおねがいします。
うみもと会計事務所
定期同額給与の理解は記載の通りで問題ございません。
9月末決算のため、1月から9月までは株主総会決議に基づき、この間は同額とし、10月から12月は臨時株主総会決議に基づき別の金額とすることはできます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/09/08
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった