副業収入の経費と扶養について
アルバイト収入をメインに、副業で少額の収入がある学生です。
アルバイトはコンビニで、副業はPCとイラストソフトを使用し個人で依頼を受けデザイン業務を行なっています。
親の扶養に入っており、来年度も学生のため年間収入を103万以内に抑えたくシフトを調整しています。
副業は今年の後半から初めて、まだ8万円程の収入です。
副業に使用しているPC・イラストソフトはデザインの仕事をするために令和4年春頃に購入し、ローンでの支払い中なのですが、このPC代を経費から出すことは可能でしょうか?
分割の払込票の領収書と、ローン契約時の契約書は保管してあり、経費として出すのは副業を始め収入があった9月以降の支払い分のみと考えております。
また、PCはデザインと仕事募集のためポートフォリオ作成・依頼関係のメールや領収書の管理をするためにのみ使用しております。
今回お聞きしたいのは副業を始める前に購入したPCを仕事用として転用した場合経費とする事が可能なのかどうかと、可能な場合アルバイト代と副業代をたして経費を抜いた金額が103万以下の場合103万の壁を超えず親は扶養控除を受け続ける事が可能かどうか、確定申告などの必要な手続きについて教えて頂きたいです。
例としてアルバイト代95万+副業収入8万-PC代28000(分割9月~12月分)で=年収100,2000とし扶養内に留まることは可能でしょうか。
自分で調べてみたのですがあまり見かけないケースでよくわからず困っており教えて頂けましたらとても助かります、よろしくお願いいたします。
まず、副業収入が20万円以下であるため、給与所得が今の水準である限りは確定申告は不要であり、扶養からも外れません。
なお、来年も見据えて、回答をさせていただきますと下記の通りとなります。
103万円の壁という言葉はご存知でしょうか。
103万円の内訳として48万円の基礎控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
ご質問者様におかれましては開業届を提出されていないかと存じますので、副業を雑所得としての分類を前提に回答させていただきます。
・95万円の給料と8万円の副業収入を得ていた場合
まず給与所得の計算から行います。
控除前給与所得95万円ー給与所得控除55万円=40万円
次に副業収入(雑所得)の計算をします。
必要経費として、含めることができるものはイラストソフトの購入費用やそれ以外の消耗品費となります。
PCについてはPCの購入価格によります。
①10万円未満…全額を費用として計上可能(例えば8万円なら、全額が経費)
②20万円未満…PC購入価格を3年間で均等償却(例えば15万円なら5万円が経費)
③20万円以上…耐用年数4年とされていますので、購入価格を48カ月で割り、9-12月の4カ月を乗じた金額となります。(例えば48万円であれば、4万円が経費)
なお、耐用年数とは、税法上、これくらいの期間は問題なく使えるでしょう、と法律で決められた期間です。
上記を踏まえると、8万円-PCの償却費用=雑所得となります。
例示した金額を当てはめると以下の通りとなります。
①であれば、雑所得は0円
②であれば、雑所得は3万円
③であれば、雑所得は4万円
ここで先ほど計算した給与所得40万円と雑所得を合計しますと、①~③のいずれも48万円の基礎控除以下となりますので、扶養から外れることはありません。(これが1円でもオーバーすると扶養から外れます)
なお、給与所得のみの場合は、勤務先が代わりに確定申告をしてくれるため、確定申告は不要となりますが、雑所得がありますので、確定申告が必要となります。
- 回答日:2023/10/20
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