亡くなる直前に実父より渡された現金の相続について
実父が亡くなる数日前に、計1500万円の現金を受け取り、自分名義の銀行口座に入れました。末期がんで死期を察知した父が、亡くなった直後に現金が引き出せず困るから、といって、近くに住んでいる私に渡してくれたものでした。
死後、父の財産はすべて母が相続することになり、その1500万円もすべて引き出し、母に手渡しました。
この1500万円は、受け取った時期が亡くなる前ですが、すべて相続税の扱いとなり、相続税を払うのは母という認識で間違いないでしょうか。
それとも、受け取ってしまった私が生前贈与として、贈与税を払わなければならないものなのでしょうか(そうなると、さらに私から母へ贈与したことにもなってしまいますが)