傷病手当と扶養について
8月に会社を退職し、現在は夫の扶養に入っています。これから傷病手当の申請をしようと考えていますが、103万を超えると扶養が外れるとの認識ですが、1月から5月の分の収入の合計と傷病手当の分を合わせた金額になりますか?
また、超えるとすぐに扶養から外れるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm#:~:text=A,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 回答日:2023/11/09
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