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傷病手当と扶養について

    8月に会社を退職し、現在は夫の扶養に入っています。これから傷病手当の申請をしようと考えていますが、103万を超えると扶養が外れるとの認識ですが、1月から5月の分の収入の合計と傷病手当の分を合わせた金額になりますか?
    また、超えるとすぐに扶養から外れるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
    (健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm#:~:text=A,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/11/09
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    5月末までの収入が103万円以下でしたら、傷病手当金は税法上非課税となりますので扶養から外れません。

    • 回答日:2023/11/09
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