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  4. 設立前の準備金などの処理の仕方。

設立前の準備金などの処理の仕方。

    設立前の社判、会計ソフトなどにかかる費用など諸々の計上方法や、先に出る金額の設立後の形状や、返金などの処理はいかがになるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    会社法第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
    四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

    会社の負担にしたい経費については、定款作成時に定款に記載する必要があります。そうすることで創立費として処理が可能です。

    実務的には、会社ができたあと、役員の経費精算で負担させることも行われています。

    • 回答日:2021/11/29
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