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地震による災害のお見舞金は経費となりますか?

    取引先の自宅兼事務所にて地震による液状化現象による災害の発生のため、お見舞金を3万円
    渡しました。経費として計上はできますか?
    領収書はありません。
    お見舞いえを持っていくことの連絡としてのLINEのやりとりは記録があります。
    先方の被害状況の様子も写真、映像の記録はあります。
    ご回答の程よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    交際費として計上できます。
    領収書がなくても記録があれば大丈夫です。

    • 回答日:2024/01/27
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