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打合せ費用は売上原価になるのでしょうか?

    動画制作業をしています。
    設立1期目には、まだ動画製作の完了がなく売上が上がっていなかったため、その動画制作にかかった打合せ費用や旅費交通費を経費として計上せず、仕掛品として計上しておりました。
    聞いたところによると、経費には売上原価(売上に対応させて費用計上)と期間費用(売上に関係なくその期間に費用計上)なるものがあり、打合せ費用や旅費交通費は売上原価に該当する、と聞いたため仕掛品として計上していたのですが、期間費用とするのが正しかったのではと考えております。
    打合せ費用と旅費交通費は売上原価として正しかったのでしょうか?

    また、会計には継続性の原則というものがあると聞いたのですが、この場合、第2期以降も旅費交通費と打合せ費用を各動画制作に係った分を集計して、期末までに完了していないものは仕掛品として計上しなくてはならないのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    動画制作売上に対する制作外注などは売上原価になりますが、
    打合せ費用は期間費用になるかと思います。

    なぜならば
    売上に対して、制作外注は紐付き出来ますが、打合せ費用は紐付きしづらい上に売上が計上されていないことから期間費用(販売費及び一般管理費)という考え方ができます。

    継続性の原則はあるものの、正しいもので継続するのが一番なので、やむを得ず2期目からは売上原価とはせず期間費用(販売費及び一般管理費)の計上してその後で継続するのがよろしいかと思っております。

    • 回答日:2024/06/25
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