第3者の税理士の方が退職時の手続きに関わる権限について
退職時に職場から、労務士と言われ、その方と退職の手続きをしたのですが、「病気が理由の有給消化は認められない等」(労働基準局とでは、認められております)の法律的なことを言われ、その指示に従うことになったのですが、その労務士の方は税理士の方でした。
税理士の方の税理士としての業務の中に、このような労働基準法のことを説明する権利や退職に関わる権限があるのでしょうか?また、なかった場合、違法性はないのか教えてください。
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
税理士の業務範囲ではありませんが、社労士の資格のある方かもしれませんね。
- 回答日:2021/12/27
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その職場の方が労務士と言われたので、労務士か税理士か訪ねたら、税理士と返答されました。職場の方の話の流れから恐らく、税理士の資格のみだけの方と思います。
投稿日:2021/12/27
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一般的ではないですね。
違法性はないかもしれません。
ただ間違いなら、会社に責任があるでしょうね。
- 回答日:2021/12/27
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参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2021/12/27
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