1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 第3者の税理士の方が退職時の手続きに関わる権限について

第3者の税理士の方が退職時の手続きに関わる権限について

    退職時に職場から、労務士と言われ、その方と退職の手続きをしたのですが、「病気が理由の有給消化は認められない等」(労働基準局とでは、認められております)の法律的なことを言われ、その指示に従うことになったのですが、その労務士の方は税理士の方でした。

    税理士の方の税理士としての業務の中に、このような労働基準法のことを説明する権利や退職に関わる権限があるのでしょうか?また、なかった場合、違法性はないのか教えてください。

    税理士の業務範囲ではありませんが、社労士の資格のある方かもしれませんね。

    • 回答日:2021/12/27
    • この回答が役にたった:1
    • その職場の方が労務士と言われたので、労務士か税理士か訪ねたら、税理士と返答されました。職場の方の話の流れから恐らく、税理士の資格のみだけの方と思います。

      投稿日:2021/12/27

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    一般的ではないですね。
    違法性はないかもしれません。
    ただ間違いなら、会社に責任があるでしょうね。

    • 回答日:2021/12/27
    • この回答が役にたった:0
    • 参考になりました。

      ご丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2021/12/27

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee