自宅転居時の届け出について(自宅と事務所は同一)
自宅を事業所として品川税務署に開業の届け出を出していますが、今年11月に文京区に転居をしました。(11/16付で文京区に住民票を移しました。)
質問①
この場合品川税務署に提出が必要な書類は『個人事業の開業・廃業等届出書』のみでよろしいでしょうか?
ネットで調べると『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』も要提出と記載のあるサイトもありますが、これは「自宅と事業所が異なり事業所の住所を納税地とする時」のみ必要との記載も見ました。
参照サイト:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-04/4211/
2枚とも必要なのか、1枚だけでいいのか、よくわからず困っています。
質問②
『個人事業の開廃業等届出書』は転居後1か月以内の提出が必要であることを知らず、提出が遅れてしまいました。
その場合、書類の記載や提出方法で気を付けるべきことはありますでしょうか?
また、罰則等はありますでしょうか?
あまり良くないことだとは思いますが、書類の移転日の欄に12月の日付を記載しておけばなんとかなりますでしょうか・・・?
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①はい。のみで大丈夫です。
②気にしないで出していただければ大丈夫です。
税務署は、マイナンバーでわかっている話なので。
- 回答日:2021/12/29
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お返事ありがとうございます!大変助かりました。
投稿日:2021/12/29
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