個人事業開業 事務所登録等質問
質問させて頂きます。近く個人事業として開業予定です。
私は現在、造園の会社に勤務しています。嫁は病院で働いております。個人事業の業種は造園業を考えておりますが調べた所、私の本業とかぶってしまう為、私の名義では開業できない事がわかり嫁の名義で開業を考えております。
開業届けは嫁の名前で、実際に働くのは私の予定で考えております。あくまで私は個人事業の会社には所属をしない前提です。給与や所得は私の所得ではなく嫁、会社の所得にしようと思ったおります。
この様な事は可能なのでしょうか?
個人事業開業の登録住所を私の実家で考えております。マンションなのですが賃貸ではなく購入した物なので名義は父親になっております。この場合、個人事業としての住所登録は可能なのでしょうか。
色々質問申し訳有りませんがご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します
「私は現在、造園の会社に勤務しています。嫁は病院で働いております。個人事業の業種は造園業を考えておりますが調べた所、私の本業とかぶってしまう為、私の名義では開業できない事がわかり嫁の名義で開業を考えております。」
→ 会社側の同業種は行ってはならない、というならまだわかりますが
税務上、お勤め先と個人事業主の業種が被っていても問題ありません。
開業出来ないと判断された理由を聞けばもう少し個別具体的な回答が出来るかと思います。
「開業届けは嫁の名前で、実際に働くのは私の予定で考えております。あくまで私は個人事業の会社には所属をしない前提です。給与や所得は私の所得ではなく嫁、会社の所得にしようと思ったおります。この様な事は可能なのでしょうか?」
→所得税法では実質所得者課税の原則というのがあります。
簡単に言えば単なる名義人を置いてる過ぎず実質的な所得を得ている者に課税するという考え方です。
そのため税務リスクを加味しながらディスカッションにてどうすべきか?決めていく必要があるかと思っております。
「個人事業開業の登録住所を私の実家で考えております。マンションなのですが賃貸ではなく購入した物なので名義は父親になっております。この場合、個人事業としての住所登録は可能なのでしょうか。」
→個人事業主としての住所登録も可能ですし、極端な話をすれば法人の本店住所にすることも出来ます。
賃貸であろうと所有であろうと、エビデンスは不要で個人も法人も事業所としての登録又は本店住所としての登記することが可能です。
- 回答日:2024/06/25
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