新設法人の2割特例について
個人事業を行なっておりましたが、2024年6月に株式会社を設立する予定です(個人事業は課税事業者)。
会社設立後すぐに適格請求書発行事業者となるため消費税課税事業者選択届出を行い消費税課税事業者とする予定です。
「免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和 措置(2割特例)」があるのですが、新設法人には適用されるのでしょうか。
法人成りにおける消費税の判定は個人事業主から法人には引き継がれません。
よって、新設法人は設立2期目まで免税事業者扱いとなり、インボイスの登録を行う場合には、消費税の計算については2割特例の適用が可能です。
- 回答日:2024/06/08
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個人事業主時代の課税/免税問わず新設法人に適用可能です。
- 回答日:2024/05/27
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