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ゴルフコンペの領収証の作成について

    あるゴルフコンペの監事店である弊社がゴルフコンペ会費の領収証を作成する際に消費税の明記は必要でしょうか。会費には参加賞も含まれております。対価性が無ければ、会費は非課税で良いと思いますが、参加賞が対価にあたるかよく分かりません。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ゴルフコンペの会費の領収証を作成する際、消費税の明記が必要です。会費は課税取引として扱うべきです。
    ゴルフコンペの会費は、参加者がコンペへの参加権や参加賞を受け取る機会を得ているため、明らかな対価関係があります。国税庁のタックスアンサーNo.6467によると、「その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します」とされています。
    参加賞は会費の対価の一部と見なされます。これは、実質的に役務の提供や物品の提供の対価と認められるためです。
    同じタックスアンサーでは、「名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして課税仕入れとなります」と記載されています。ゴルフコンペの会費は、この例示に近い性質を持っていると思われます。

    • 回答日:2024/09/04
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