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医療法人社団の役員への名義貸しは兼業にあたるか

    一般企業の会社員勤めです。
    友人より医療法人社団設立にあたり役員への打診がありました。名義を貸すことで毎月定額の収入が発生します。
    勤務先の兼業ガイドラインには、「収入の有無に関わらず、社外で雇用契約を結んでいる、または個人事業主として事業をしている」「個人事業主として社外取締役などで名義を使用している場合は兼業にあたる」と記載されています。
    私の場合は兼業に相当すると考えられるでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    勤務先の兼業ガイドライン(≒就業規則)の内容に準拠した場合、ご質問者様の名義貸しによる医療法人社団の役員に就任する事は、兼業に相当するものと推察できます。
    先ずは、現在勤務されておられる一般企業の総務人事部に確認していただいては如何でしょうか。

    • 回答日:2024/09/13
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