医療法人社団の役員への名義貸しは兼業にあたるか
一般企業の会社員勤めです。
友人より医療法人社団設立にあたり役員への打診がありました。名義を貸すことで毎月定額の収入が発生します。
勤務先の兼業ガイドラインには、「収入の有無に関わらず、社外で雇用契約を結んでいる、または個人事業主として事業をしている」「個人事業主として社外取締役などで名義を使用している場合は兼業にあたる」と記載されています。
私の場合は兼業に相当すると考えられるでしょうか。
勤務先の兼業ガイドライン(≒就業規則)の内容に準拠した場合、ご質問者様の名義貸しによる医療法人社団の役員に就任する事は、兼業に相当するものと推察できます。
先ずは、現在勤務されておられる一般企業の総務人事部に確認していただいては如何でしょうか。
- 回答日:2024/09/13
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
ご相談の内容からすると、医療法人社団の役員として名義を貸すことは、勤務先の兼業ガイドラインに該当する可能性が高いです。以下の理由で兼業に該当すると考えられます。
名義を使用している: ガイドラインに「個人事業主として社外取締役などで名義を使用している場合は兼業にあたる」とあります。今回の場合、医療法人社団の役員として名義を貸すという形でも、名義が使用されることになり、ガイドラインに該当する可能性があります。
収入が発生する: 名義貸しにより毎月定額の収入が発生するとのことなので、勤務先に報告が必要なケースに該当する可能性があります。
ガイドラインに「収入の有無にかかわらず」と記載されているため、収入が発生するか否かは重要ではなく、名義貸しが行われている時点で兼業として認識される可能性があります。
具体的な確認としては、勤務先の人事部門やコンプライアンス担当に相談することをお勧めします。また、名義貸しに対する法的リスクや責任についても確認することが重要です。
- 回答日:2024/09/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった