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出張手当と役員報酬のバランス

    表題の通りに、役員報酬額と出張費の設定で判断を悩んでいます。

    役員報酬 年間60万円 (月5万円×12か月)

    出張手当を日当を1.5万円にした際に、実際に月に10日ほど出張がありますが、
    出張手当だけで15万円となると役員報酬額が上回ります。

    その際には世間一般常識としては、出張費として認められないでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    出張手当の支給についてですが、
    貴社の「出張旅費の規程」の整備がされていることが必要です。
    ・全ての従業員・役員が出張した場合であっても支給されていることが必要である
    ・その内容や出張者の職務内容及び地位等を考慮し、「適正な社内間バランスの取れた金額」で支給されていること
    ・同業種、同規模の会社等で一般的に支給されている金額(対外的な金額)と比較して妥当な金額である

    出張旅費(出張手当)の適正な運用が望ましいと考えます。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/09/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役員報酬と出張手当のバランスにおいて、税務上の観点から気をつけるべき点があります。役員報酬は、法人税法上、損金算入(経費として認められる)の条件として「適正な額」である必要があります。また、出張手当についても、その内容や金額が実務上合理的であることが求められます。
       
    役員報酬の適正額について
    役員報酬が低く設定されている場合、税務調査において、その理由が追及される可能性があります。報酬が著しく低いと見なされる場合、他の目的(例えば、法人税負担の軽減)で行われている可能性があると評価される場合があります。
      
    出張手当の妥当性について 
    出張手当の金額やその日数が合理的かどうかが焦点になります。一般的に、出張手当が通常の出張に対して過剰である場合や、実態と異なる場合には、課税上問題となる場合があります。
     
    役員報酬と出張手当のバランス 
    出張手当が役員報酬を上回るのは非合理的と見なされる可能性があります。業界の慣行や会社の収益状況、出張の必要性と頻度などを考慮し、出張手当に割当てる金額が妥当であるかどうか確認することが重要です。

    • 回答日:2024/09/19
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