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飲食費のクレジットカードで相手が支払い割り勘にした仕分け

    飲食店の支払いを相手がクレジットカードで28,770円を支払いその領収書をもっていましすが、私は、半分の14,435円現金で支払いました。私が、半分支払をした領収書がない
    場合でも経費として、落ちますか?仕分け方法を教えて頂きたいです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    保存の義務: 領収書は、税務申告が完了した後も7年間保存しなければなりません。この期間は、主に過去の申告内容に関する税務調査が行われる可能性があるためです。

    • 回答日:2024/10/16
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    接待で割り勘にして領収書がない時でも
    「出金伝票を作成することで、「現金が出て行った」という取引を記録し、経費として計上することができます。
    そもそも領収書は、日付、金額、支払先、但し書があれば形式は問われるものではなく、メモ書きでもきちんと「お金が出て行った」ということを説明できれば、費用に計上することはできるのです。
    しかし、単なるメモ書きよりは「出金伝票」を作成した方が、信ぴょう性は高まります。」
    【出金伝票の活用法|どんな時に使う?活用法は?(サンプル付)】
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/9025/

    • 回答日:2024/10/15
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    リスク: 領収書のコピーを改ざんすると、経費として認められず、税務上のトラブルを招く可能性があります。また、カラの領収書に金額を自分で記載する行為は明確な脱税行為となります。

    • 回答日:2024/10/16
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    領収書とレシート: 領収書が紛失した場合、レシートや他の代替証明書(例えば、クレジットカードの利用明細や銀行振込の記録)を使って対応することが推奨されていますが、レシートには宛名がないため、税務上の証拠としてやや弱いとされています。そのため、高額な支払いに関しては領収書の取得がより安全です。

    • 回答日:2024/10/16
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    電子帳簿保存法: 現在では、電子帳簿保存法によりスマートフォンで撮影した画像を保存することも認められています。しかし、この制度を利用する場合は、利用開始の3ヶ月前に「国税関係帳簿の電磁記録等による保存等の承認申請書」を提出する必要があります。

    • 回答日:2024/10/16
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    領収書は、経費を支払ったことを証明する重要な書類として、税務申告において不可欠です。領収書は支出の正当性を証明するための法的に有効な記録であり、税務調査においても重要な役割を果たします。

    • 回答日:2024/10/16
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    「友人が私の分もまとめて料金など支払った際、レシート等どうしたらいいのか教えて下さい。」
    https://advisors-freee.jp/qa/accountant/5090

    • 回答日:2024/10/15
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    参考になると思われる過去質問です。
    「経費について 接待割り勘時」
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/5512

    • 回答日:2024/10/15
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    参考になると思われる過去質問回答です。
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/11545

    • 回答日:2024/10/15
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    なお、領収書がない場合には、
    インボイス番号がないことになり、消費税の仕入控除対象外となると思われます。

    • 回答日:2024/10/15
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    例外的に、
    取引先がクレジットカードなどでまとめて支払い、
    自分は現金を取引先に手渡したため、領収書を受領できなかった事実関係を経費精算時に示し、経費とすることは可能と考えます。この時、先方とのやり取りなどがあると好ましいですが、接待という特性上、難しいこともあるかと思います。
    ただし、あくまで、例外的な処理であるため、頻繁にある場合には、架空経費や給与認定される可能性があるので、留意してください。

    • 回答日:2024/10/15
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    本来、領収書がないと、事実関係を証明できないので、
    経費として認められません。

    • 回答日:2024/10/15
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    仕訳は、
    借方 交際費 / 貸方 現金
    となります。

    • 回答日:2024/10/15
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    経費として計上するための仕訳は以下の通りです。
    あなたが支払った14,435円は「交際費」または適切な科目として認識します。
    仕訳の例:
    借方:交際費 14,435円
    貸方:現金 14,435円
    この仕訳は、実際に現金で支払った際の記録として用いられます。経費計上のために、可能な限り支出内容を裏付ける記録を保持し、将来的な税務調査などに備えることが推奨されます。

    • 回答日:2024/10/14
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    もし領収書がない場合でも、例えば支払いの際に相手方から受領したメール、請求書、レシート、または支出内容のメモなどで支出の内容を明確にし、業務上の必要経費であることを証明できる場合に限り、経費計上が認められる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/14
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    経費として計上するためには、支出の正当性を証明する書類が必要です。あなたの場合、28,770円はクレジットカードで支払われ、その領収書があるため、14,435円を経費として計上することは可能です。重要な点は、支払いした14,435円が業務に関連する正当な支出であることを他の書類や記録で補完できるかどうかです。

    • 回答日:2024/10/14
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