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法人から個人への不動産譲渡時の適用「時価」について

    法人所有の社宅マンションを代表者に譲渡(売却)します。理由は、福利厚生としての社宅規定の廃止です。築浅で、鉄筋コンクリート造のため47年の耐用年数に対し、減価償却年数は5年で、土地価格を含めた帳簿残価は購入額のおよそ92%となっています。
    不動産鑑定士による鑑定を経ずに、帳簿残価による売買で済ませたいと考えますが、税務上、許容範囲でしょうか?何卒よろしくご助言ください。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    法人が所有する社宅マンションを帳簿残価で代表者に譲渡する場合、税務上の問題が生じる可能性があります。これは、取引価格が適正な時価と異なる場合、譲渡価格と時価との差額が利益相当として課税される可能性があるためです。

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    具体的には、譲渡価格が市場の時価と比較して著しく低い場合、税務当局からの指摘を受けるリスクがあります。帳簿残価が適正な時価を反映しているかどうかを確認することが重要です。

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    不動産鑑定士の鑑定を経ずに帳簿残価で売買を行うことは、税務上のリスクを伴う可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:1

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