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法人から個人への不動産譲渡時の適用「時価」について

    法人所有の社宅マンションを代表者に譲渡(売却)します。理由は、福利厚生としての社宅規定の廃止です。築浅で、鉄筋コンクリート造のため47年の耐用年数に対し、減価償却年数は5年で、土地価格を含めた帳簿残価は購入額のおよそ92%となっています。
    不動産鑑定士による鑑定を経ずに、帳簿残価による売買で済ませたいと考えますが、税務上、許容範囲でしょうか?何卒よろしくご助言ください。

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