給付金絡みの顧問税理士さん雇用主の質問に答えない
長年、雇ってる顧問税理士さんに不信感があります。
雇用主の息子が節税目的で雇用主の18年経営してきたカラオケ店に経営者として5年前に参加して、今まで形だけの経営者だったのですがコロナの給付金、目当てに入ってきて税理士の指示で給付金を息子が申請する事になり当初の目的はカラオケ店の存続の為の給付金が、息子は、無視して給付金を全額取り本当の経営者の雇用主には一円も渡さないので税理士に、給付金いくら入ったか知る権利があるのですが答えず確定申告時期なので帳簿を見せるよう言っても雇用主には見せません。
息子は給付金を渡したくないので無視してます。
税理士は、これまでの経緯を知ってますし息子に申請させないと給付金が出ないとまで言われて信用してたのですが全額、息子に渡っても税理士は息子に給付金の金額を聞くしか手がないと言うのですが雇用主に帳簿を見せなくても通用するのでしょうか?
法律的には、どうなのでしょうか?
税理士は契約上の顧問先に対して業務を行う義務があり、顧問契約が「雇用主(本来の経営者)」と結ばれている場合、税理士はその雇用主に帳簿を見せない、あるいは給付金の入金額を説明しないという対応は適切とは言えません。給付金は法人や事業者名義で申請されるため、申請名義や資金の管理状況が誰の責任であるかが重要です。仮に法人であれば会社名義の給付金は法人の資産であり、個人が私的に流用すれば横領や背任の疑いもあります。税理士が息子側のみに協力し、雇用主を排除するならば守秘義務や職業倫理上の問題も問われます。帳簿開示や給付金の使途については、雇用主が法的手段(弁護士相談や調停)を通じて請求することも可能です。まずは顧問契約の名義確認と、税理士の対応の記録を残すことが重要です。
- 回答日:2025/07/23
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返信、ありがとうございます
経過、令和4年、確定申告時期を利用し顧問税理士に帳簿、いつでも息子から名義を戻す事は可能と聞いていたので、名義変更、帳簿を顧問税理士にファックスにて要求、顧問税理士は令和5年1月、息子の知り合いの弁護士を通して突然、辞任、帳簿を預かってないのみ、今後、税理士には連絡をしてはいけない、弁護士に連絡するよう弁護士から書面で郵送されました
現状、雇用主は年月が経ち認知証の可能性があります投稿日:2025/07/25