税理士に対する所得税について
私と社員1名で車の整備業(個人)をしています。
税理士を検討しています。
税理士に対しては所得税の源泉徴収があるとのことですが、仮に税理士と契約した場合、下記2点教えてください。
1.毎月払う顧問料の他に年1回の確定申告作成等の支払いがある場合、年1回の支払いを毎月の顧問料に上乗せして分割支払いすると、源泉徴収はどのようになるのでしょうか。
例)
顧問月20,000円、
申告作成代年60,000円・・・これを12回分割
毎月支払いが25,000円
25,000円に対して源泉徴収して税務署に払えば良いのでしょうか。
2.上記例をクラウド会計に入力するときは全部経費で良いでしょうか。
それとも申告作成代月5,000円は前払金になるのでしょうか。
①支払手数料25,000//預金 ②支払手数料20,000//預金
// 預り金 前払金 5,000 //預り金
源泉徴収分や毎月の支払額のお金のやりくりを考えていたときに疑問に思ったので相談しました、よろしくお願いします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
①25,000円✖️0.1021%を源泉徴収して下さい。
勿論、源泉徴収した税額は、税務署に納付します。
②これは契約内容によると思います。
決算料を込みで顧問料として設定されているのか
或いは、質問者様が仰るように、分割された決算料が毎月の顧問料に上乗せされているのか
後者で有れば、申告日の属する事業年度の経費となるため、そこまでは、前払金として処理すべきと思われます。
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- 回答日:2022/04/15
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