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節税方法

個人事業主の開業届事業者登録の名前を扶養者の夫にして被扶養者の私がメインで働いた場合扶養を外れないといけないでしょうか?外れて働いた場合夫にもメリットがあったりしますか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

所得が103万円超えると所得税の扶養から外れます。所得が130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。
外れて働いた場合、世帯における所得税負担や社会保険料負担は増えますが、働いて得ることができる収入額次第で手取り額自体は増えるのでメリットと考えらえます。
また、そもそもですが、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》において、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」という決まりがあります。
届出名義や契約名義等にも関わらず、事業の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていた者が課税対象となります。

  • 回答日:2022/11/02
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