不動産所得の経費について
相続した一軒家を今年賃貸物件として活用する為に改修しました。駐車場3台分と建物を改修の上募集をかけ、令和4年11月から駐車場1台は借手が見つかり、実際に契約の上賃貸しています。アスファルト塗装等の費用は減価償却できるのでしょうか。
また、建物についても改修を行い費用が発生していますが借手は未だ決定していません。建物の補修費用についても減価償却できますか。
ご教示頂ければ幸いです。
建物の補修費用が費用になるか資産計上すべきかの判断基準は下記となります。
↓
修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
- 回答日:2023/02/07
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1.アスファルト舗装の減価償却可否について
アスファルト舗装は
構築物として減価償却していくことになります。
耐用年数は
アスファルト敷又は木れんが敷のもの…10年
↓
2.建物補修費用の減価償却可否について
建物補修で資産計上した部分については減価償却することになります。
↓
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資産計上することとなります。
- 回答日:2023/02/07
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