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匿名組合から営業者への支払いについて

    あるイベント開催のため、法人を設立し、その法人を営業者として匿名組合を作り資金を募ろうと考えています。
    法人は、一般社団法人と合同会社で検討中です。

    この法人は、イベント事務局の機能を持ち、
    投資組合の資金の中には「事務局運営費」が含まれます。
    法人のその社員(出資者)がプロデューサーやディレクター等を兼務します。

    匿名組合資金から営業者へ運営資金を支払う方法を教えてください。
    例えば、一般社団法人(合同会社)へ事務局運営費として外注費のような扱いになるのでしょうか?
    また、社団法人と合同会社で異なる場合は、両方について教えてください。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    質問の意図を汲み取れていない場合は申し訳ございません。
    匿名組合員の出資は営業者の財産ですので、そこから運転資金をカバーできないでしょうか?

    • 回答日:2023/06/07
    • この回答が役にたった:0
    • ご返答をありがとうございます。
      匿名組合の資金を、役員報酬や給与、事務所家賃、社会保険などの法人運転資金に使用できず、固有財産と匿名組合財産は分けなければならないと思っておりましたが、分ける必要はないのでしょうか?

      分けて管理しなくて良いのであれば、営業者法人の財務諸表と匿名組合の財務諸表は同じものになる、という理解で合ってますでしょうか?

      投稿日:2023/06/08

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