匿名組合から営業者への支払いについて
あるイベント開催のため、法人を設立し、その法人を営業者として匿名組合を作り資金を募ろうと考えています。
法人は、一般社団法人と合同会社で検討中です。
この法人は、イベント事務局の機能を持ち、
投資組合の資金の中には「事務局運営費」が含まれます。
法人のその社員(出資者)がプロデューサーやディレクター等を兼務します。
匿名組合資金から営業者へ運営資金を支払う方法を教えてください。
例えば、一般社団法人(合同会社)へ事務局運営費として外注費のような扱いになるのでしょうか?
また、社団法人と合同会社で異なる場合は、両方について教えてください。